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事業承継~【持分会社の相続2】
2019年11月20日更新
事業企画室スタッフより今回は持分会社の相続について、前回の続きです。
持分会社の「持分」は相続の対象とはならず、相続人は持分の払い戻しができるにすぎません。
では、どうすれば「持分」を相続することができるのでしょうか。
"社員が死亡した場合または合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する。"
という定款規定を置くだけです。
この定款規定を置くことにより、唯一の社員が死亡したとき、解散という事態は避けることができます。
今、持分会社を一人で経営されている方は、一度、定款の見直しをしてはいかがでしょうか。
なお、定款の変更には一定の手続きが必要となりますので、専門家に相談することをおすすめします。
次回は、もう少し踏み込んだ対策をお話しいたします。
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