事業承継~【持分会社の相続2】|

一般社団法人日本生前対策支援協会

開く

Facebook

一般社団法人日本生前対策支援協会

トップ > 生前対策ブログ > ~事業承継 > 事業承継~【持分会社の相続2】

お知らせ生前対策ブログ~事業承継

事業承継~【持分会社の相続2】

2019年11月20日更新

事業企画室スタッフより今回は持分会社の相続について、前回の続きです。

 

持分会社の「持分」は相続の対象とはならず、相続人は持分の払い戻しができるにすぎません。


では、どうすれば「持分」を相続することができるのでしょうか。

 

"社員が死亡した場合または合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する。"

 

という定款規定を置くだけです。

 

この定款規定を置くことにより、唯一の社員が死亡したとき、解散という事態は避けることができます。


今、持分会社を一人で経営されている方は、一度、定款の見直しをしてはいかがでしょうか。


なお、定款の変更には一定の手続きが必要となりますので、専門家に相談することをおすすめします。

 

次回は、もう少し踏み込んだ対策をお話しいたします。


当協会では、中小企業の経営者様向けの生前対策もサポートしております。興味のある方はお気軽にお問い合わせくださいませ。


スタッフ

お気軽にお問い合わせください。

一般社団法人日本生前対策支援協会へのご質問、サービス内容等でご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

メールでのお問い合わせ

24時間受付中です。いつでもお問い合わせ下さい。

メールでのお問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ

お急ぎの方はお電話にてお問い合わせ下さい。

TEL.03-3981-1321

☎ 03-3981-1321

※タップすると電話がかかります。

会社情報

  • 一般社団法人日本生前対策支援協会
  • 〒171-0014
    東京都豊島区池袋二丁目40番13号
    VORT池袋Ⅰ 10階
  • TEL.03-3981-1321
  • facebook
  • twitter

∧ PAGE TOP