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遺留分に関する民法の特例(その2)
今日は「中小企業の事業承継と遺留分」の続きです。
申請窓口の中小企業庁HPを参考にまとめますが、より正確な情報は下記をご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2019/190716shoukei-3.pdf
1.
特例を受けるための要件
ずばり、①推定相続人・後継者全員の合意、②経済産業省の確認、③家庭裁判所の許可、の3つです。前提条件としては、当該特例は中小企業における事業承継をターゲットにしていることから、
⓪3年以上継続して事業を行っている中小企業者ないし個人事業者である必要があります。
①
推定相続人・後継者全員の合意
利害関係人全員の合意があれば、事後的な争族が防げます。とはいえ、合意内容を可視化(書面化)しておく必要があります。記載内容としては、事業承継を目的とする旨、除外合意・固定合意の選択、後継者が代表者でなくなった場合の措置、場合によっては相続人間の衡平を図る措置も定めることができます。
②
経済産業省の確認
上記①の合意が調った後、後継者が1か月以内に「合意書」と申請書を経済産業省中小企業庁に提出します。合わせて、定款や謄本、貸借対照表、印鑑証明書、法定相続情報一覧図などを添付する必要もあります。
③
家庭裁判所の許可
無事に経産省から②「確認書」の交付を受けられたら、その日から1か月以内に家裁に「申立書」に必要書類を添付して申立てをし、家裁の「許可」を受けます。
2. 手続きの流れ
株式(資産)の生前贈与
↓
全員での合意(「合意書」)
↓ 1か月以内に申請
経産省の確認(「確認書」)
↓ 1か月以内に申立て
家庭裁判所の許可(合意の真意性を確認)
↓
合意の効力が発生!!!
当協会でも、書類作成などの面でご支援できるかと思います。また、②で必要となる税理士などの証明書作成にかかる専門家のご紹介も出来ますので、是非ご相談くださいませ。
※当該民法特例の確認と納税猶予制度を併用することが可能です。もっとも、手続きが違いますのでご注意ください。せっかくなので、次回以降まとめてみましょう。
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