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【親族内事業承継その8~種類株式の活用③~】
2019年10月11日更新
事業企画室スタッフより種類株式の活用について前回の続きです。
今回は拒否権付種類株式についてお話いたします。
例えばオーナー様から後継者へ事前に株式の移転をしたいが、経営のすべてを任せてしまうのは心もとないと考えた場合、拒否権付種類株式の活用により、その効果が期待されます。
いわゆる黄金株ともいわれ、株主総会や取締役決議において決議すべき事項について、株主総会決議の他に、拒否権付種類株主を構成員とする種類株主総会の決議が必要となります。
対象となる決議は、役員の選任や解任、事業譲渡や合併などの、重要事項です。
オーナー様から後継者へ、株式の大部分を移転したとしても、拒否権付種類株式を1株でも保有していれば、経営上の最終的な決定権を留保することが可能になります。
これにより、経営に積極参加はできませんが、後継者に事業を継がせた後も、後継者を牽制し、あるいはその暴走を阻止する仕組みができます。
なお、拒否権付種類株式は、それが第三者の手に渡った場合に、その株主が常に拒否権を行使すると経営が成り立たなくリスクがあります。そのため、相続発生時には拒否権が無効になるように設定したり、遺言書で後継者に相続させる、といった措置を講じておく必要があります。
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