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【事業承継】親族内事業承継その5
本日は、事業企画室スタッフより事業承継について前回の続きです。
「遺留分に関する民法の特例」(以下、民法特例といいます。)を活用することのメリットなど、説明いたします。
この民法特例を活用すると、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意により行います。
合意には
・生前贈与された自社株を遺留分算定基礎財産に算入しない「除外合意」
・遺留分算定基礎財産に算入すべき価額をあらかじめ固定する「固定合意」
とがあります。
これにより、株価が増加したとしても、遺留分減殺の対象外とすることができ、後継者は企業価値向上を目指して経営に専念することができます。
ポイントは、後継者と推定相続人全員の合意によることです。つまり、後継者は相続人でなくとも、民法特例を活用することができるのです。これは大きなメリットであると言えます。
合意後の手続きの流れは大まかには以下のとおりです。
①経済産業大臣の確認
合意をした日から、1ヵ月以内に、所定の申請書に、一定の書類を添付して、経済産業大臣に提出します。確認を受けた後継者には、確認書が交付され、合意の当事者は確認証明書を請求することができます。確認証明書は②の手続きに必要な書類となります。
②家庭裁判所の許可
経済産業大臣の確認を受けた日から1ヵ月以内に、申立書に一定の書類を添付して、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。許可の審判が確定すると合意の効力が生じます。
「遺言」や「生前贈与」において、遺留分に配慮する必要があり、前回のブログで、「相続までに自社株の価値が上昇すると、想定外の遺留分の主張を受ける」リスクを例に上げましたが、相続紛争が心配な方全般におすすめできる手続きです。
民法特例を受けることができる要件、必要な書類、株価の算定など、さまざまな知識が必要となりますので、民法特例の活用をご検討中の経営者様は、専門家に相談することをおすすめします。
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