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【事業承継】親族内事業承継その2

2019年05月13日更新

本日は、事業企画室スタッフより事業承継について前回のつづきです。

 

前回、「事業承継」には3つの承継が必要ということまでお話しさせていただきました。

 

①「人」の承継

②「知的資産」の承継

③「資産」の承継

 

①「人」の承継とは、後継者へ経営権を承継することであり、事業を誰に託すかを決める後継者選定は事業承継の成否を左右する重要なポイントです。対策としては、早めに後継者候補を選定すると同時に、後継者との間で「対話」を深めることが不可欠です。

 

誰に事業を引き継がせるかによって、②③のやり方も変わってきます。

 

②「知的資産」の承継とは、経営者のもつ信用、人脈、特許やノウハウ、顧客情報、許認可など目に見えない会社の強みそのものを引き継がせることです。

 

③「資産」の承継とは、主に自社株式の承継を指します。自社株式を後継者に引き継ぐ際に多額の贈与税・相続税負担が発生することもあり、配慮が必要となり、民事信託や遺言、生前贈与の活用なども方法として考えられます。

 

将来、事業を誰かに引き継がせたいと考えている場合、①②③の対策は並行して行っていく必要があります。そして事業承継は凄く時間がかかるのです。後継者の育成期間なども含めれば10年かかる場合もあります。ですので、少しずつ今からできることをやっていく必要があります。

 

次回は、今からできる対策をお話しさせていただきます。

 

 

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