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【民事信託その6】信託口口座とは?
にて、信託契約書を公正証書で作成する理由のひとつとして、信託口口座の開設が可能であると記載していました。
本日は、信託口口座について解説させていただきます。
信託口口座とは、受託者が委託者の財産を管理するための口座で、その口座に預けられた金銭は、
受託者個人や委託者個人の財産ではなく、信託財産として扱われます。
信託法で定められている受託者の義務の一つとして、分別管理義務というものがあり、
受託者は、個人の財産と信託財産をきちんと分別して管理する必要があります。
不動産の場合は、受託者〇〇といったかたちで登記されるため、受託者個人の財産との区別をつけることができますが、金銭財産の場合、個々を誰の財産であるか明示できないため、預入する口座を信託口口座を作成し、信託財産であることを証明します。
もちろん分別管理をすればよいので、信託口口座を作成せず、個人名義の口座で管理しても法律違反ではありません。
しかし、受託者の方が先に亡くなってしまった場合は、口座は凍結され相続財産の一部として銀行側は処理を行いますし、破産されてしまった場合も口座は、債権者に差押えられてしまう可能性があります。
そうなった場合でも、信託財産と証明できれば、凍結や差押えを取り消すことはできますが、そのためには、預託金の返還請求といった裁判を行う必要があります。
他人の財産を管理すること自体が大変な作業でありますので、防げる負担を増やさないためにも、
当協会では、信託口口座を作成できるスキームでの信託組成をおすすめしております。
信託口口座の開設、公正証書での信託契約は、専門家の関与が不可欠です。
当協会では、銀行担当者や公証人との打ち合わせを含めた作成のサポートや母体の司法書士事務所をはじめとする各専門家との連携により、質の高いサービスの提供が可能ですので、安心してご相談いただければと思います。
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