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【民事信託その3】~担保権が設定されている不動産の信託~
本日は、民事信託についてのおはなし(第3回目)。
以前ご紹介した物納要件のひとつ、
「担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産」でないこと
に絡めて、本日は、担保権が設定されている不動産を信託できるか?について。
物納要件についてはこちら→相続税の不動産による物納
実際に、実務でも「金融機関の抵当権付きの不動産を信託したい」とのご相談を頂きます。
こと額の大きい収益不動産については、当然のように何本も(根)抵当権が設定されています。
結論から申し上げますと、「金融機関の承諾があれば安心して信託できる」が正しいと思います。
たしかに、上記担保付不動産を信託しても、受託者は信託財産のなかから債務を弁済する責任を負います(=信託財産責任負担債務)し、
受託者の固有財産も基本的には引当財産になりますので、金融機関等の担保権者には不利益がないように思います。
しかしながら、信託するとは「だれのものでもない財産」を作り出すことになるので、
上記のように既に実行された融資が民事信託によってまったく影響を受けないとしても、
その点をしっかりと担保権者に理解してもらい、事前に承諾を得る必要があります。
著書によっては、担保権者に無断で信託を設定することは、期限の利益喪失事由に該当し、
融資の一括返済を求められるリスクがあるとの記述もありますので、慎重な対応が必要になります。
したがって、金融機関等の抵当権付きの不動産を信託したいという場合には、やはり信託の組成に精通した専門家(弁護士や司法書士など)に依頼されるのが良いかと思います。
当協会の母体である司法書士事務所でも、民事信託の組成実績がございますし、複雑なスキームの組成につきましても、当協会のネットワークで税理士や弁護士等とチームを組んで対応することが出来ますので、興味を持たれた方は是非お問い合わせください。
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