【成年後見その6】任意後見制度|

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【成年後見その6】任意後見制度

2019年07月16日更新

今回は任意後見の続きです。

前回→【成年後見その5】任意後見制度

 

ご本人が任意後見を利用する場合、将来支援してくれる方とサポートしてもらいたい内容を決めておく必要があります。

 

制度利用の簡単な流れは以下のようになります。

 

ご本人と支援者(将来後見人になる方)でよく話し合いをし、サポート内容を具体的に決めていきます。

 

そして、その内容を公証役場にて、公正証書の形で契約書にします。

ご本人の財産等に関わる重要なことですから、法律事務のプロである公証人が携わるため安心です。

 

その後、契約の内容が登記されます。

登記の申請は公証役場で行ってもらえます。

 

任意後見契約の時点では、ご本人の支援は未だ必要ないので、ここまでで手続きはいったん終わりです。

将来の予約をしておくようなイメージでしょうか。

 

将来、ご本人の判断能力の低下が見られたらこの続きが始まります。

 

では、任意後見契約でどのようなことができるのか、よく使われる事項を挙げてみます。

1)財産の保存や管理

2)自宅の管理、修繕

3)預貯金の管理

4)生活費の使い方や必要な物の購入

5)介護保険や福祉サービスの利用契約

6)医療契約や入院契約      など

これら以外にもご自身が思い描く将来のライフプランを定めることができます。


逆に任意後見ではできない内容もありますので、より詳しく知りたいという方は、

当法人までお気軽にお問い合わせください。

 

次回も続きます。


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