【成年後見その16】後見申立ての費用について|

一般社団法人日本生前対策支援協会

開く

Facebook

一般社団法人日本生前対策支援協会

トップ > 生前対策ブログ > ~成年後見 > 【成年後見その16】後見申立ての費用について...

お知らせ生前対策ブログ~成年後見

【成年後見その16】後見申立ての費用について

2019年12月13日更新

今回は成年後見を申し立てる際の費用についてです。

 

後見開始の申立てをする場合、事前に戸籍・住民票・医師の診断書etc...を収集する必要があります。


また、実際の申立ての際、裁判所に収入印紙や郵便切手を提出します。


専門家に申立てのサポートを依頼する場合には報酬もかかります。


はたまた医師の鑑定が別途必要と判断された時には鑑定費用も発生します。

 

これらの費用は誰が払うのでしょう??

 

一見、本人のために後見の申立てをするので本人が負担するのでは、と思われがちですが、実際は違います。

 

申立ての際の費用は「申立人」が負担するのが原則です。

 

ただ、申立ての際に「費用は本人が負担する」旨申立書に記載し、なおかつ裁判所の審判があれば、費用のうち一部(上記の印紙代や切手代等)を本人負担とすることができます。

 

とはいえ、かかった費用の全部を本人負担とすることは現行認められていません。


親族の方が後見人になられて、後から本人の財産から申立て費用の全部を精算することはNGなのでご注意ください。

 

また、一部本人負担となった場合でも、一旦申立人が全額支払い、後日後見人から返還を受ける償還形式となります。

 

申立人の負担が原則なので、後見制度利用の妨げになりかねないと思うのですが、現在の運用はこうなっていますので、やむをえません。


もう少し柔軟な運用ができるような制度になればと切に思います。

 

今回までで一応、申立て段階のことは終わりです。

次回以降は後見開始後の中身に触れていこうと思います。


当協会では後見制度をご利用の方へのサポートを行っています。

少しでも興味がございましたらお気軽にお問合せください。


スタッフ

お気軽にお問い合わせください。

一般社団法人日本生前対策支援協会へのご質問、サービス内容等でご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

メールでのお問い合わせ

24時間受付中です。いつでもお問い合わせ下さい。

メールでのお問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ

お急ぎの方はお電話にてお問い合わせ下さい。

TEL.03-3981-1321

☎ 03-3981-1321

※タップすると電話がかかります。

会社情報

  • 一般社団法人日本生前対策支援協会
  • 〒171-0014
    東京都豊島区池袋二丁目40番13号
    VORT池袋Ⅰ 10階
  • TEL.03-3981-1321
  • facebook
  • twitter

∧ PAGE TOP