トップ > 生前対策ブログ > ~成年後見 > 【成年後見その15】任意後見契約締結後②
お知らせ生前対策ブログ~成年後見
【成年後見その15】任意後見契約締結後②
2019年11月29日更新
本日は任意後見についてです。
前回、任意後見契約を締結した後のことについて書きました。
任意後見契約を公正証書で締結した後、公証人から任意後見契約が締結された旨の登記が嘱託されます。
この登記は何のためになされるのでしょうか。
一言で申し上げると、法定後見に優先させるためです。
法定後見の申立てをする際に「登記されていないことの証明書」を添付しますが、任意後見契約の登記がされると、この「登記されていないことの証明書」に任意後見契約が登記されていることが記載されてきます。
任意後見は法定後見に優先しますので、この場合、法定後見開始の申立てをしても法定後見は開始されません。
なぜなら、ご本人が自分の意思で任意後見人を選んでいる以上、その意思を優先させてあげようというのが法の趣旨だからです。
法定後見はご本人の判断能力が全くなくなってしまった場合に、親族が裁判所に申立てをして始まるものです。
本人の意思は度外視して手続きが始まることが多いので、ある意味最後の手段のような立ち位置に法定後見はあります。
簡単ではありますが、法定後見と任意後見の優劣について書いてみました。
次回も続きます。
当協会では後見制度ご利用の方のお手伝いをさせていただいております。
後見に少しでも興味があれば何なりとお問い合わせ下さい。
お気軽にお問い合わせください。
一般社団法人日本生前対策支援協会へのご質問、サービス内容等でご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。