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【成年後見その14】任意後見契約締結後①

2019年11月15日更新

本日は任意後見についてです。

 

任意後見契約を締結した後のことについて書いていきます。

 

ご本人・任意後見受任者(将来任意後見人になる人)・公証人の立会いのもと、公正証書により任意後見契約書が作られますと、公証人が法務局に任意後見契約の登記を申請します(これを嘱託登記といいます)。

 

任意後見契約が正式に締結されたことを証明するため、このような登記がなされます。

 

どのようなことが登記されるかと申しますと、


①任意後見契約

公証人の氏名、契約書作成年月日、登記した年月日等

 

②任意後見契約のご本人

住所、氏名、生年月日、本籍

 

③任意後見受任者

住所、氏名、代理権の範囲

 

といった内容になります。

 

③の代理権の範囲は、ご本人がサポートをお願いしたい内容として、事前に決めた事になります。

また、この段階では未だ任意後見は発動していませんので、「任意後見人」ではなく「任意後見受任者」という表現に留まっています。

 

ここまで済めば一安心で、現段階での手続きは終了になります。

 

将来、ご本人の判断能力の低下により任意後見が始まるともう一度登記がされます。


これは任意後見監督人が選任されて、任意後見が始まったことを証するためにされるものです。

こちらの登記は裁判所の嘱託によりなされます。(また後日書いていこうと思います)

 

簡単ではありますが、任意後見契約後のお話でした。


次回も続きます。

 

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