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【成年後見その13】任意後見の注意点

2019年10月31日更新

本日は任意後見についてです。

 

これまで、任意後見制度のことについて書いてきました。

まだ後見全体として、制度の説明までしかできていませんが、改めて、任意後見を利用する際の注意点のおさらいをしてみたいと思います。

 

①法定後見との違い

法定後見は認知症などで、すでにご本人の判断能力の低下が始まってしまっている場合の制度です。


これに対して任意後見は、まだご自身の意思がしっかりしている時に、任意後見契約を結んでおき、将来に備えるものです。

 

②後見監督人

法定後見については、監督人は「裁判所が必要と認めた場合のみ」選任されます。

法定後見の場合、後見人は裁判所の監督を受けるため、監督人の有無は裁判所の判断次第になります。


一方、任意後見人は家庭裁判所の監督を直接受けません。

そのかわり後見監督人が「必ず」選任され、任意後見人の仕事をチェックすることになります(裁判所の監督は監督人を通した間接的なものになります)。

 

③後見人の代理権の範囲

法定後見の場合、後見人の代理権はほぼすべての法律行為に及びます。後見人が全面的なサポートをする必要があります。

また、ご本人が行った契約を取り消すこともできます(同意権・取消権)。


これに対し任意後見の場合、契約で定めた範囲内でのみ代理権があります。

どのようなサポートが必要かにより、契約内容も変わってきます。


実際に任意後見が開始した段階(ご本人の判断能力低下が始まっている段階)で契約内容に不備があっても、契約の変更は通常できないので、事前にじっくり考えておきましょう。

 

簡単ではありますが、ざっと書いてみました。ご理解できていましたか?

 

当協会では後見制度ご利用の方のサポートをおこなっております。

後見制度に少しでも興味があれば何なりとお問い合わせ下さい。


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