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【成年後見その12】任意後見契約の類型

2019年10月17日更新

本日は任意後見についてです。随分間が空いてしまいましたが・・・。

 

これまで、任意後見制度のことや、任意後見をより使いやすくするための様々なオプション契約について書いてきました。

 

今回はそれらを組み合わせて、いくつか任意後見のタイプをご紹介していきます。

 

①将来型任意後見契約

他の契約をせず、任意後見契約だけを結ぶものです。

任意後見契約を結び、将来判断能力の低下が始まってから任意後見人のサポートを受けます。

シンプルなのですが、一人暮らしの高齢者の場合など、任意後見を適切な時期に開始できるか、という点に少し不安が残ります。(=ご本人の判断能力の低下を見逃さないことが非常に重要になります。)

 

判断能力の低下に気づいてくれる方が近くにいたり、役所・地域包括支援センターの見守りサービスを利用しているとよろしいかと思います。

 

②移行型任意後見契約

任意後見契約にプラスして以下の契約も締結するものです。

a)見守り契約

任意後見契約が効力を生ずるまでの間、定期的な連絡・面談によりご本人の生活状況や健康状態を把握することを目的とした契約です。

 

b)財産管理等委任契約

任意後見契約が効力を生ずるまでの間、ご本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務をお願いする契約です。

例えば預貯金の管理・各種支払い、福祉サービス契約の締結・入退院の事務などが挙げられます。

 

この移行型は、ご本人がお元気なうちからサポートができ、なおかつ適切な時期に任意後見を開始できます。任意後見制度の良さが一番発揮できるタイプです。

 

なお、任意後見が開始するのと同時に(a)(b)の契約は終了することになります。

 

③即効型任意後見契約

任意後見契約を締結した後、直ちに家庭裁判所に申立てをして任意後見を開始するものです。

通常、任意後見契約締結後、数ヶ月~数年経てご本人の判断能力が低下し任意後見が開始されます。

しかし、この即効型は、契約時点でご本人の判断能力の低下が若干みられるため、任意後見契約後すぐに家庭裁判所に申立てをし、ご本人のサポートを始められる点に特徴があります。

※③について、一見便利なように思われますが、当協会では、判断能力の低下がみられる状況での契約締結に疑問があり、後のトラブルを避けるべきとの考えから、この即効型はおすすめしておりません。

 

以上、いくつか任意後見の形をご紹介してきましたが、いかがでしたか。

 

ご本人のご希望や生活環境により、使う契約やその内容が変わってきますので、任意後見に少しでも興味があれば何なりとお問い合わせ下さい。

 


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