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【成年後見その11】法定後見の死後事務について②

2019年10月02日更新

今回は法定後見の死後事務の続きです。

 

平成28年に「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、民法にも条文が新設されました。(873条の2)

 

その中で、「元」成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるまで、次の行為をすることができるとされています。

 

(1)相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為


例えば、成年被後見人の自宅を修繕する場合が考えられます。

 

(2)相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済


入院時の医療費や家賃の支払いがこれにあたります。

 

(3)その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為


ご遺体の引き取りや火葬・埋葬・納骨に関する葬儀社等との契約が挙げられます。


また、ご本人様名義の預貯金の払戻し、電気・ガス・水道の契約を解除する場合も考えられます。


※(3)については家庭裁判所の許可を得る必要があるのでご注意を。

 

本来であれば相続人が行うことですが、それができない場合は、元成年後見人が不安定な立場で死後のことをやらざるを得ませんでした。

 

このような明確な規定ができたため、ある程度はスムーズに対応ができるのかなと思います。

 

とはいえ、後見人はご本人の死亡により代理権が消滅するのが大原則なので、それをふまえて対応をしないと、後々トラブルに発展しかねないので注意が必要です。

 

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