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【成年後見その10】法定後見の死後事務について①
ここ数回の当法人ブログの中で「死後事務」という言葉が何度か出てきました。
いずれも任意後見と組み合わせて締結される死後事務委任契約のお話だったと思います。
ちょうど良い機会なので、今回と次回で法定後見における死後事務について書いていきます。頭の中を法定後見に切り替えてご覧下さい。
法定後見は任意後見と異なり、契約ではないため、死後事務を自由に決めることはできません。
同じ後見でも、法定後見人は、ご本人(被後見人)にとっての法定代理人(法律で選ばれた代理人)にあたります。
代理権(権限)の発生時期は家庭裁判所の後見人選任審判が確定した時です。
では後見人を含む代理人の代理権はいつ消滅するのでしょうか。
次のような規定があります。
民法111条(代理権の消滅事由)
代理権は、次に掲げる事由により消滅する。
1 本人の死亡
2 ・・・・・
つまり、ご本人(被後見人)が亡くなった場合、後見人の代理権は消滅することになります。具体的には、後見人で管理していたご本人の財産等を相続人に引き継いで、後見人の仕事は終了します。
しかし、後見実務において、スムーズにはいかないことが多々あります。
相続人がいなかったり、疎遠になってしまっていて協力していただけない場合などです。
このような時、代理権はなくなっているのですが、ある程度の死後事務は後見人のほうでやらざるを得ないのです。
「元」後見人が、死後事務を規定する明確な法的根拠がないまま火葬や埋葬、生前の残務処理などを行うわけです。
非常に不安定な立場で行っており、争いの元にもなりかねませんでした。
そんな中、平成28年に「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、法定後見人の死後事務について整備されました。
詳しくは次回に譲りますが、一定の死後事務については元後見人が引き続き行うことができるようになりました。
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