おひとりさまの「終活」|

一般社団法人日本生前対策支援協会

開く

Facebook

一般社団法人日本生前対策支援協会

トップ > 生前対策ブログ > ~成年後見 > おひとりさまの「終活」

お知らせ生前対策ブログ~成年後見

おひとりさまの「終活」

2019年09月13日更新

『おひとりさま』というワードが社会に定着して久しい。

 

その原因は、生涯未婚率の上昇・熟年離婚・子供がいない・親族や家族と疎遠など様々あると思う。

 

かような状況にあっても、「死」は万人に必ず訪れる。そこで本日は、おひとりさまの「終活」について考えてみたい。

 

おひとりさまは、死後の備えをどうすれば良いのだろう。自治体も終活の支援に乗り出しているが、ここでは自分で出来ることを取り上げる。

 

〇 死後事務委任契約

 

死後やるべきことは、ブログで連載しているが、死亡直後からすべきことは多い。


役所には死亡届を提出しなければならないし、年金の停止も必要だ。現実問題として、葬儀やお墓などへの納骨も喫緊の課題となる。


当然、最後の住まいに遺された遺品を整理しなければならないし、オンライン上のアカウントの削除なども必要になる。

 

これらの死後における事務処理をお願い(=法的には『委任』)するのが、死後事務委任契約である。

 

ここで、お願いする人のことを「委任者」、お願いされる人のことを「受任者」と呼ぶ。

受任者は、友達でもよいし、知り合いでもよい。


確実性を担保するならば、弁護士や司法書士、行政書士などの法律専門家を受任者にし、内容を明確にするために「公正証書」のかたちで遺しておくほうが望ましい。

 


〇 財産管理等委任契約

 

判断能力はあるものの、健康や加齢の問題で自分で財産の管理が適切に出来なくなってしまった場合に備えて「財産管理等委任契約」を締結することもできる。

通常は「任意後見契約」と1セットで公正証書にすることが多いが、当然単独でも出来る。

この契約により、受任者には一定の財産管理権限が付与されるので、たとえば委任者の口座からお金を下ろすことができる。

 


〇 任意後見契約

 

まさに「自分らしさの予約」である。認知症によって判断能力が低下した場合に、事前に自分で決めた相手を後見人とすることができる。詳細は、後見担当のブログをご覧ください。

 

いつか必ず訪れる「死」。

周りに迷惑を掛けないようにあらかじめ死後を誰に託すか決めておきましょう。


スタッフ

お気軽にお問い合わせください。

一般社団法人日本生前対策支援協会へのご質問、サービス内容等でご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

メールでのお問い合わせ

24時間受付中です。いつでもお問い合わせ下さい。

メールでのお問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ

お急ぎの方はお電話にてお問い合わせ下さい。

TEL.03-3981-1321

☎ 03-3981-1321

※タップすると電話がかかります。

会社情報

  • 一般社団法人日本生前対策支援協会
  • 〒171-0014
    東京都豊島区池袋二丁目40番13号
    VORT池袋Ⅰ 10階
  • TEL.03-3981-1321
  • facebook
  • twitter

∧ PAGE TOP