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【成年後見その9】さまざまなサポート契約

2019年08月28日更新

本日は任意後見の続きです。

 

任意後見が開始される前の段階から、

身の回りのサポートをお願いできる契約類型について書いていこうと思います。

 

任意後見は認知症等で判断能力の低下が始まらないと発効されません。

お元気なうちから信頼できる人に身の回りのことをお願いしたいが、

任意後見ではそれができないとなると、制度そのものの利用をためらってしまいます。

 

そこで任意後見契約に様々な契約をオプションで付けることで、少しでも使いやすくなるように工夫されています。

 

    見守り契約

定期的にご本人に連絡を入れたり、ご自宅にお伺いするなどして、

ご本人の状況を把握することを目的とした契約です。

 

ご本人の安否確認をするとともに、適切な時期に任意後見を始められることが可能になります。

社会問題となっている一人暮らしの高齢者の方などを念頭に置いたものでしょうか。

 

②財産管理契約

信頼できる人にご自身の生活・預貯金等の財産の管理をお願いする契約です。

入出金、治療費・家賃等の支払い、買い物、さらには必要に応じて病院の受診・入院の手配などを代理人にしてもらえる内容になります。

病気や怪我で自由に動けない方、自身で管理されるのが不安な方にはおすすめです。

 

③死後事務委任

ご本人が亡くなった後のことをお願いするものです。

生前の家賃・病院等の各種支払い、役所への各種届出、入院保証金等の受領、葬儀・埋葬・永代供養・年忌法要の主催などを定めます。

一般的に、これらの手続きは相続人が行いますが、相続人がいない場合、いても疎遠になってしまっている場合などは、この死後の手続きを行う人が誰もいなくなってしまいます。

実際に死後のことをやる人がいないまま亡くなる方が後を絶ちません。

 

また、任意後見はご本人が亡くなったらそこで終了することになり、死後のことは任意後見人の権限外のため対応ができません。

そこで、別途死後の事務を目的とする契約を結んでおくことで、任意後見ではできなかったことが可能になります。

 

①~③の契約は単体で締結はせず、任意後見契約と同時に公正証書でされるのが一般的です。任意後見契約を補完するための性質を持つためです。

ですので、公証人の手数料も契約の数だけ増えてしまいます。

 

必要と思われる各種契約を組み合わせてご利用されることをおすすめしています。

 

次回も任意後見が続きます。

 

当法人では任意後見の契約締結のサポートも行っております。

ご興味がある方はお気軽にお問い合わせください。


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