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【成年後見その8】後見開始までのサポート方法
本日は任意後見の続きです。
前回、任意後見が始まるまでの流れをざっと書きました。
あらかじめ契約により任意後見人と支援内容を定めておき、いざご本人に認知症の症状が出てきたら家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行うことで任意後見が開始されます、というものでした。
しかし、果たしてそれだけでご本人の支援として十分でしょうか。
例えば一人暮らしのお年寄りの方、身体が不自由で思うように動けない方etc...
上記のような方でも、判断能力の低下がない限り任意後見契約をするに留まり、開始されることはありません。
お元気なうちから信頼できる人に身の回りのことをお願いしたいが、任意後見ではそれができないとなると、制度そのものの利用をためらってしまいます。
そこで任意後見契約に様々な契約をオプションで付けることで、少しでも使いやすくなるように工夫されています。
例えば、任意後見契約とあわせて、元気なうちでも誰か信頼できる人に身の回りのことをやってもらう契約をしたり、適切な時期に任意後見を開始できるよう定期的にご本人の体調をチェックする契約類型もあります。
はたまた、ご本人が亡くなった後の事務もお願いできるものもあります。
これらは通常の任意後見契約ではできなかったことを可能にする反面、別個の契約になりますので、契約の際の手数料が増えてしまうというデメリットもあります。
任意後見契約は公正証書で締結するため、手数料がどうしてもかかってしまいます。
また、専門家に依頼すると、その分の報酬等も必要になってきます。
ご自身がどのようなサポートを望むのか、よく考えてからご利用されるのがよろしいと思います。
詳しくは次回以降書いていこうと思います。
当法人では任意後見のサポート体制が整っておりますので、少しでも気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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