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【成年後見その7】任意後見の開始

2019年07月30日更新

本日は任意後見の続きです。

 

前回、任意後見を利用する時は、公証人関与のもと、ご本人と支援者で任意後見契約を締結し、

登記までされたところで、いったん手続きはストップと書きました。

前回→ 【成年後見その6】任意後見制度


では、その後の手続きはどうのように進むのか。その続きを見ていこうと思います。

 

任意後見契約をしてから数年後~数十年後、認知症などによりご本人の判断能力の低下が見られるようになったら、任意後見受任者(契約で支援をすることになった方)やご本人の親族が、

必要な書類を揃えて家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。

法定後見における後見開始の申立てと同じ位置付けです。

 

任意後見においては、

裁判所の職権で任意後見人の仕事ぶりをチェックする「任意後見監督人」が必ず選任されます。

ですので、任意後見開始を申立てる=任意後見監督人を選んでもらう申立てをする、ということになります。

なお、法定後見において、後見監督人は必要な場合にのみ選任されます。

任意後見監督人には中立な立場の専門職(弁護士や司法書士)が選ばれることが多いようです。

 

申立ての際に提出する書類は法定後見とほぼ同じですが、

任意後見ならではのものもあるので注意が必要です

(例えば、任意後見契約書の写し・任意後見契約の登記事項証明書など)。

 

無事裁判所への申立てが終わり、任意後見監督人が選任されたら、いよいよ任意後見がスタートします。

契約で定めた内容通りにご本人のサポートを行っていきます。

また、任意後見人は任意後見監督人を通じて間接的に裁判所の監督を受けることになります。

さらに、任意後見監督人の報酬も定期的に支払う必要も出てきます。

(後日書きますが、任意後見のデメリットとよく言われます)。

 

任意後見の場合、原則として、欠格事由(※)に該当しない限り契約で決めた方(任意後見受任者)が

そのまま任意後見人に選任されるので、申立てから後見開始までの時間は概ね1ヶ月程と、

法定後見より大幅に短縮されます。

 

※欠格事由:

①未成年者 ②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人 ③破産者 ④行方の知れない者

⑤本人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直系血族

⑥不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適さない事由がある者

 

当法人では任意後見のサポート体制が整っておりますので、少しでも気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

次回も続きます。

 


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