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【成年後見その3】成年後見の申立て
2019年05月17日更新
本日は成年後見の申立てについてです。
前回、後見を始めるには、家庭裁判所への申立てが必要と書きましたが、
その際、一緒に提出しなければならない書類がたくさんあります。
例えば、医師の診断書、ご本人の戸籍・住民票、財産目録、はたまたご本人の事情を説明する書類など様々です。
それぞれの取得先が異なるので、集めるだけでも大変です。
戸籍は本籍地のある役所、住民票は住所地の役所で取れます。
また、医師の診断書は裁判所所定の診断書を使い、書いてもらいます。
これらの書類は発行から3ヶ月以内のものでなければなりませんので、注意が必要です。
その中でも、分かりにくい書類に「登記されていないことの証明書」というものがあります。
略して「ないこと証明」などと言われたりします。
簡単に言うと、今現在、後見制度を利用して「いない」ことを証明するものです。
成年後見制度(法定後見・任意後見)を利用すると、必ず法務局に登記されることになります。
ですので、登記されていないことの証明書を取得できる=成年後見制度を利用中ではない、ということが分かるわけです。
では何のためにこのような書類が必要になるのでしょうか。
次回、この続きを書いていこうと思います。
当法人では後見制度のご案内から、裁判所への申立て書類収集のお手伝いもしております。
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