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【成年後見その17】申立て後のこと

2020年02月10日更新

前回から随分時間が経ってしまいましたが、成年後見編も引き続きよろしくお願いします。

 

今回から、後見の申立てをした後のことを書いていこうと思います。

 

ご存知の通り、必要な書類を準備して、家庭裁判所に申立てをすると、裁判所の調査が始まります。

 

形式面では、必要な書類がきちんと揃っているか、書類の記入漏れがないか等

 

実質面では、ご本人に本当に後見が必要か、後見人候補者が適任か、はたまた家族間に反対している人がいないか、揉め事はないか等

 

を調べています。

この期間がおおよそ12ヶ月程になります。

 

ここで問題があれば裁判所から申立人へ連絡が入り、訂正や事情の説明をもとめられることもあります。

問題がなければ、裁判所が後見開始の審判をしてくれます。

 

気をつけていただきたいのが、これまで口を酸っぱくして申し上げてきました通り、後見人を選ぶ権限があるのは裁判所のみ(候補者が必ずしも後見人に選任されるとは限らない)ということです。

 

すなわち、自分が納得しない人が後見人に選ばれても、それを不服として異議を唱えることはできないことを意味します。

 

また、場合によっては後見監督人も選任されます。後見監督人とは後見人の仕事を監督し、裁判所に報告する人です。

これも裁判所の権限です。

 

 

さて、無事に後見開始の審判が下りたら、申立人と後見人に選任審判書が郵送されることになります。

 

しかし、まだこれでは審判は確定しません。

選任審判書が届いてから2週間は不服申立て期間となるためです。

 

特に何事もなければ2週間経過後、審判が確定し、この時点で初めて後見人就任になります。

 

書類の準備から審判確定まで相当な時間がかかることがご理解いただけましたか?

 

後見を使わざるを得ない時には、これを念頭に置いて計画を立てなくてはなりません。

 

以上、審判が出るまでのお話でした。

 

次回も続きます。

 

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