【墓じまいその2】~基礎知識①~|

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【墓じまいその2】~基礎知識①~

2019年05月21日更新

本日は、シリーズ「墓じまい」の第二回目になります。

 

前回、「墓じまい」「お墓の引越し」のことで、「改葬」とも呼ばれるというところまで確認したかと思います。

 

◆では、「改葬」の正式な定義とは?

 

墓地や埋葬等について定める「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年制定)、通称「墓埋法」(ぼまいほう)の第2条第3号に定義規定がございます。

 

「改葬」とは、「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」をいいます。

 

現在の日本では、ほぼ100%火葬なので、下線部分が「改葬」を指すといえます。

 

※この「改葬」ですが、実はご自分で勝手にすることはできません。

 

墓埋法第1条の目的規定には、墓地の管理や埋葬等が「国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の利益の見地から」支障なく行われるために、本法律が制定されたとありますが、

かかる目的を実現するために、

 

「改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない」と定められております(墓埋法第5条第1項)。

 

これで、「墓じまい」には「市町村長の許可」が不可欠であることがわかりましたね。

 

具体的な手続きの流れについては、後日改めてご紹介致しますが、日本はまだまだ書面社会なので、市町村長の許可も書面でもらうことになります。

 

この手続きは、弁護士や行政書士等が代行できますので、ご心配な方やお体の不自由な方、お時間のない方などは専門家にご依頼頂ければと思います。

次回の【墓じまいその3】はこちらです。

当協会でも、もちろん専門家をご紹介できますので、お気軽にお問い合わせください。


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