トップ > 生前対策ブログ > ~相続一般 > 【墓じまいその2】~基礎知識①~
お知らせ生前対策ブログ~相続一般
【墓じまいその2】~基礎知識①~
本日は、シリーズ「墓じまい」の第二回目になります。
前回、「墓じまい」は「お墓の引越し」のことで、「改葬」とも呼ばれるというところまで確認したかと思います。
◆では、「改葬」の正式な定義とは?
墓地や埋葬等について定める「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年制定)、通称「墓埋法」(ぼまいほう)の第2条第3号に定義規定がございます。
「改葬」とは、「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」をいいます。
現在の日本では、ほぼ100%火葬なので、下線部分が「改葬」を指すといえます。
※この「改葬」ですが、実はご自分で勝手にすることはできません。
墓埋法第1条の目的規定には、墓地の管理や埋葬等が「国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の利益の見地から」支障なく行われるために、本法律が制定されたとありますが、
かかる目的を実現するために、
「改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない」と定められております(墓埋法第5条第1項)。
これで、「墓じまい」には「市町村長の許可」が不可欠であることがわかりましたね。
具体的な手続きの流れについては、後日改めてご紹介致しますが、日本はまだまだ書面社会なので、市町村長の許可も書面でもらうことになります。
この手続きは、弁護士や行政書士等が代行できますので、ご心配な方やお体の不自由な方、お時間のない方などは専門家にご依頼頂ければと思います。
当協会でも、もちろん専門家をご紹介できますので、お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。
一般社団法人日本生前対策支援協会へのご質問、サービス内容等でご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。