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配偶者が急死した場合の節税対策

2019年05月10日更新

悲しいことですが、配偶者の方が不慮の事故や病気によって、若くして急死されることもあります。

そのような場合には、未だ相続税対策をとっていないのが通常です。

 

そこで、遺族の方が採りうる節税対策としては「配偶者控除」の利用が効果的でしょう。

 

「妻は16,000万円までは税金がかからない!」という話を耳にしたことがあるかもしれませんが、その優遇措置のことです。

 

【リンク】配偶者の税額の軽減(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm

 

さらに、「配偶者控除」は、遺産に係る「基礎控除」と併用できます。

 

【リンク】相続税の計算(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

 

つまり、妻・子2人の場合には、16,000万円+(3,000万+600万×3人)となり、妻の相続分については、合計で2800万円まで非課税となるのです。

 

そのため、おおよそのメルクマールとして、

 

■相続する遺産が大体2億円以内であれば、とりあえずは配偶者にすべて相続させる!

 

というのが、緊急避難的な節税対策として効果的かと思います。

 

相続税の節税対策には時間がかかりますので、精神的に落ち着いてから後日ゆっくりと対策を講じれば良いのです。

 

※節税対策のいろはの「い」である【暦年贈与】についてはまた後日。

 

当協会は、相続に強い税理士や不動産鑑定士、コンサルなどの専門家とのネットワークがございますので、相続で困ったらまずはお問い合わせください。適切な専門家をご紹介できるかと思います。


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