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【墓じまいその6】~手続き③~

2019年05月28日更新

本日は、シリーズ「墓じまい」の第六回目になります。

 

【手続き4】  移転元の管理者から「埋葬証明書」を入手

この段階で、いまお墓のあるお寺などの管理者から「埋葬証明書」をもらうことになります。

自治体ごとに形式は異なるが、記入した「改葬許可申請書」に署名・押印してもらう形式の場合には、管理者にサインをもらうことになります。

 

なぜ事前準備として【手続き1】が重要になるかお分かり頂けたかと思います。

たとえここまでスムーズに手続きを進められたとしても、いまのお墓の管理者から承諾を得られなければ、「埋葬証明書」の発行を拒否されることになり、「墓じまい」は頓挫します。

 

※「埋葬証明書」は埋葬の事実を証明する書類になりますので、埋葬証明書を取得し難い特別の事情を「疎明」し、これに代わる書類によって、埋葬の事実を証明することも可能です。代理人に頼む場合には、弁護士等への依頼事項になります。とはいえ、余計な時間とお金、心理的負担が掛かってきますので、トラブルは避けたいところです。

 

【手続き5】 「改葬許可証」の交付依頼

移転先から受入証明書墓地使用許可証を入手しました。

そして、

移転元から埋葬証明書改葬許可申請書への署名・押印をもらいました。

 

いまお墓のある自治体から入手した「改葬許可申請書」への記入も終わっています。

 

そこで、上記書類一式を移転「元」の自治体に提出し、「改葬許可証」の交付を依頼します。

※自治体ごとに書式・提出する書類等は異なりますので、上記は一般的な手続きのご紹介です。

 

改葬許可証」の交付がされると、めでたく「市町村長の許可」(墓埋法51項)を受けたことになりますので、合法的に「墓じまい」が可能になります。

 

まだ終わりません。【手続き6】以降も続きます。

 

ここまで見てきてお分かりかと思いますが、「墓じまい」には様々な行政手続きが必要になります。ご自分では時間的にも体力的にも難しいと思われる方は、無理をせずに専門家にご依頼ください。

 

当協会でも「墓じまい」に明るい行政書士や弁護士などの専門家ネットワークを構築しておりますので、お困りの際はお問い合わせください。

 

また、「墓じまい」について詳しく話を聞いてみたい方、612日(水)にさいたま市で無料相談会を開催致しますので、是非ご来場ください。

 

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