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「相続税」払いすぎ?(その1)
2015年の改正により基礎控除が縮小された結果、相続税を課税される人が急増しました。
ところが、税務署への相続税の納付は、被相続人の死後10か月以内とされ、期限を徒過すると延滞金が発生します。
そのため、他の様々な手続きと並行して慌ただしく行うため、結果として、
適切な専門家を選定する時間がなく「相続税」を払いすぎてしまうケースが増えているそうです。
適切な専門家、という表現を用いましたが、相続税の申告手続きについては、
税金のプロである税理士さんに依頼するのが適切ですし、正解といえます。
もっとも、税理士さんの専門分野も多岐に渡るので、ここでの適切な専門家とは、
資産税に強い(詳しい)税理士さんが大正解なのです。
お医者さんが、外科・内科・消化器科・婦人科・・・等々、その専門分野が分かれるのと同じです。
そこで、普段馴染みのない税理士さん(税理士法人)の専門分野について見てみると、
・公認会計士(監査のプロ)と税理士を兼務しており、事業承継やM&A等を専門にする方
・中小企業の法人税務のみを専門にする方
・英語を使って外国人・外国会社をクライアントに国際税務に強い方
・医療法人(=病院)を顧問にされる方
・確定申告等の個人税務を対象にされる方
・相続などの資産税に特化している方
等、私の周りにいらっしゃる税理士さんだけでも以上のように専門が分かれております。
お医者さんならイメージが湧きやすいですが、税理士さんは商売をしていない方にとっては、なかなか馴染みがないですよね。
相続で「これはどこに相談すれば良いのだろう!?」と困ったときに、身近な総合的な窓口になれればと設立されたのが当協会になります。
税理士さんにつきましても、母体の事務所で昔からお付き合いのある方々もいらっしゃいますし、当協会独自のネットワークでお世話になっている方々も多くいらっしゃいます。
今回のケースでも、相続財産の価格にもよりますが、当協会は五大税理士法人(資産税分野)のひとつともパイプがございますので、適切な専門家をご紹介できます。
メールでもお電話でも結構なので、お気軽にお問い合わせください。
次回は、本題(その2)に入ります。
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