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【死後の手続き7】三か月以内にやること②

2019年08月29日更新

本日から放棄や限定承認の手続きの説明に入ります。偶然ですが、昨日母体の司法書士事務所の方で、相続放棄のサポートをさせていただきましたので、HOTな話題です。

 

まず、ざっくりと説明すると、

    すべての財産を無条件に相続するのが、「単純承認」

    すべての財産を無条件に拒絶するのが、「相続放棄」

    プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続するのが、「限定承認」

になります。

 

すなわち、相続人は財産を調査してみて、プラス・マイナス全部相続する自由もあれば、条件付きで相続する自由もあります。また、完全に放棄することで、最初から相続人でなかった状況にする自由もあるのです。

 

これは、相続という偶然の事情によって、過酷な債務を相続人が意思に反して負わせられるという不合理さを回避し、個人(相続人)の意思を尊重しよう!という近代法の基本理念に基づくものです。

    単純承認

 

(単純承認の効力)

第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

 

 

かように単純承認は民法に規定がある。民法はこの単純承認を原則と考えているので、限定承認や放棄と異なり、家裁への申述を要求していない。つまり、何ら意思表示をしなければ単純承認となるのである(※下記参照)。

「無限に」という強烈な表現のとおり、債権者は相続人の固有財産にまで責任追及や強制執行が可能となる。

 

(法定単純承認)

第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす

 

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

 

二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

 

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

 

上記各号の行為があった場合には、単純承認の黙示の意思が推認される。相手方(第三者)の期待を保護するためである。法律における「みなす」規定は強力で、反証は不可である。

 

次回につづく。


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