【墓じまいその3】~基礎知識②~|

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【墓じまいその3】~基礎知識②~

2019年05月23日更新

本日は、シリーズ「墓じまい」の第三回目になります。

 

前回は、改葬には市町村長の許可が必要であり、自己の判断では勝手に出来ない!という点を確認致しました。

 

     では、無許可で改葬した場合、どのような罰則が科せられるのでしょうか?

 

改葬には市町村長の許可が必要である旨は、墓埋法の第5条第1項に定められていましたが、本条項に違反した者には、下記のような罰則規定が置かれています。

 

第二十一条 左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一 第三条、第四条、第五条第一項又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者

 

〇罰金っておカネ払って終わり?いいえ、前科がつきます。刑罰の一種です。

 

〇拘留は、懲役や禁錮より軽い刑ですが、短期とはいえ刑事施設に収容されます。

 

〇科料→行政罰である過料と区別するため「とがりょう」と呼ばれたりします。

罰金よりは軽いですが、刑罰に変わりません。

 

また、無許可での改葬行為は、刑法に触れる可能性も。。。

 

具体的には、墳墓発掘罪墳墓発掘死体損壊等罪の構成要件(Tb)に該当するでしょうか。

 

(墳墓発掘)

第百八十九条 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。

 

(墳墓発掘死体損壊等)

第百九十一条 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

 

以上になります。

次回は、墓じまいの手続きについて整理してみたいと思います。 

→【墓じまいその4】~手続き①~


「墓じまい」について詳しく話を聞いてみたい方、

612日(水)にさいたま市で無料相談会を開催致しますので、是非ご来場ください。

 

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