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【2020年度】税制改正大綱(その③)
昨日まで「所有者不明土地」「空き地」に関する税制改正について見てきました。
他にも未婚のひとり親の負担軽減措置やデジタル課税、iDeCoにまつわる改正など、令和時代を背景とした改正も行われました。
「人生100年時代」と呼ばれる現代、まだまだ少子高齢化に向けた抜本的な対策は必要でしょう。
また、「働き方改革」が声高に叫ばれる中、令和時代に合った労働面での改正も待たれます。
さて、先日なのですが、業務提携先様から興味深い定期メールが来ましたのでご紹介。
何かと言いますと、「相続税申告件数」についてです。
当協会のブログでも何度も相続税については触れてきましたが、非課税枠が減った関係で、やはり統計上も申告件数が伸びているようです。
税理士の分野なので、データ元は「国税庁」になりますが、国税の発表によりますと、
相続税の申告件数は、
平成26年:73,352件 → 平成27年:133,070件 → 平成28年:136,891件
そして、
平成29年:143,881件
にまで伸びています。すなわち、わずか3年で約2倍にまで申告件数が伸びているのがわかります。
その伸びは、税理士の関与件数も同様で
平成26年:65,848件 → 平成29年:122,341件
と約2倍に伸びているのがわかります。
さらに興味深いのが、「書面添付件数」でして、このデータは、
平成26年:8,939件 → 平成29年:24,639件
とこちらは約3倍の伸びを記録しています。
以上から明確に言えることは、
相続税の申告にあたり、税理士の役割・関与が深くなってきている、ということです。
私の知り合いにも何人も税理士さんがいますが、
みなさん口を揃えて「相続」の相談が増えたとおっしゃっていますので、間違いないのでしょう。
税理士さんによって、扱う分野や金額の幅、報酬はまちまちです。
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