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【2020年度】税制改正大綱(その②)
2019年12月18日更新
もうひとつの改正は、いわゆる「負動産」の流通活性化です。
すなわち、■「空き地」の売却促進策、が講じられました。
高齢化や少子化、都市部への人口の流入によって、特に地方では空き地がそのまま放置されるケースが増えています。
今年のとある打ち合わせで聞きましたが、建物の解体費用だけでもかなりの金額がかかりますし、売却するにも自分で買い手を見つけることは難しいので、業者を頼らざるをえません。
つまり、手数料が生じます。
さらに、これまでは売却益に税金も課せられてきましたので、猶更放置される要素が重なっていました。
かかる状況を鑑みて、
●保有期間が「5年」を超えていて、
●売却額が「500万円以下」という比較的低価格な土地を対象に、
〇売却益から「最大100万円」を控除して、課税対象になる金額を減らす、
という税の負担軽減措置が設けられました。
これによりどの程度の不動産が動くのか、私も不動産の団体に所属しているので、注視していきたいと思います。
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