トップ > 生前対策ブログ > ~相続一般 > デジタル終活(フェイスブック編)
お知らせ生前対策ブログ~相続一般
デジタル終活(フェイスブック編)
以前のブログで「デジタル終活」について書いたことがありますので、基本事項は6/18.19.20のブログでご確認ください。
高度情報化社会の現代において、複数のSNSツールを利用されている方がほとんどだと思います。
昔はビジネスといえば「電話」「メール」でしたが、いまでは「LINE」や「メッセンジャー」でのやりとりに移行しつつあります。「FAX」なぞはほとんど利用しなくなってしまいました。
この流れは高齢者世代でも同じで、SNSを介して遠方の友人や旧友とオンラインでつながるようになりました(私の親も70歳を超えていますが、連絡手段は専らLINEです)。
そこで生じているのが、亡くなった後のアカウントの処理です。
今回は「フェイスブック」での取り扱いについてご紹介します。
死後のアカウントの扱いについては、サービス提供会社によりバラバラなのが現実です。そのなかで、フェイスブックは【追悼アカウント】という機能を具備しております。
この【追悼アカウント】とは、フェイスブックのHPから引用すると、
利用者が亡くなった後で友達や家族が集い、その人の思い出をシェアするための場所
になります。
利用者が亡くなった後も、家族や友人が写真や投稿を見られるので、オンライン上で故人を偲ぶことができるのですね。
基本的に【追悼アカウント】に移行すると、誰もログイン出来なくなるので、悪用されたり乗っ取られたりするリスクは回避できます。
また、生前に【追悼アカウント管理人】を設定しておけば、亡くなった後も友達申請を承認したり、カバー写真やプロフィール写真を変更するなどの管理行為が出来ますので、一考の価値はあります(もし設定しておかなければ、近親者が死亡診断書など色々な書類を提出する必要があるので、手続きが煩雑です)。
他方で、当然ですが、アカウントを死後に削除するように設定することも可能です。
公式HPの手続きを引用させて頂くと、
- Facebookの画面右上にある
- [追悼アカウント]をクリックします。
- 下へスクロールし、[自分が亡くなった後にアカウントが削除されることをリクエストできます]をクリックしてから、[死後に削除]をクリックします。
たったこれだけで削除できるのですね。
以上、本日はフェイスブックにおける「デジタル終活」のご紹介でした。
便利になった反面、新しい生前対策の必要性が生じてしまうのは仕方ないのでしょう。
当協会では、一般の皆様に生前対策全般の情報提供や支援活動をしております。法律専門職や税務専門職、不動産会社などとのパイプも豊富にございますので、あなたにあった生前対策のご提案が可能です。
是非お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。
一般社団法人日本生前対策支援協会へのご質問、サービス内容等でご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。