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相続法改正の経過措置① ~効力発生日はいつか~ 

2019年12月06日更新

相続法の改正により自筆証書遺言(民968条)の方式が緩和され、財産目録は自筆によらず、パソコンで不動産の財産目録を作成したり、預金通帳の写しを添付することが認められようになりました。

 

当ブログでも過去に取り上げており、生前対策において、重要な相続法の改正といえます。

 

そこで本日は、改正に伴う経過措置という注意点をお話しいたします。

 

まず、上記の相続法は平成31年1月13日に施行されております。

平成31年1月13日以後に発生した相続に適用があると誤解されている方がいらっしゃいますが、これは違います。

 

下記の規定を見てみましょう。

(自筆証書遺言の方式に関する経過措置)

 第6条 附則第1条第二号に掲げる規定の施行の日前にされた自筆証書遺言については,新民法第968条第2項及び第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

 

 

つまり、平成31年1月13日は、亡くなった日ではなく、遺言書作成日のことであり、この日付より前に作成された遺言書の財産目録が自筆でなかった場合、その遺言書は無効であることを意味します。

 

改正情報は施行日より前に、発表されますので、熱心に情報を収集される方が陥りやすい失敗といえます。

 

目録を自筆によらず、遺言書を作成した方は、今一度、作成日の確認することをおすすめいたします。

 

次回は、相続法改正の経過措置のもう一つの論点である、遺言執行者についてお話いたします。


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