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【節税】世代飛ばし(その②)
今日は実践です。
(※2割加算は考慮しません。イメージを持って頂くのが趣旨なので)
家族構成として、父(母とは離婚・資産15億)・実子2人の場合だと、父が亡くなると、、、
【計算式】15億-(3,000万円+600万円×2人)=14億5,800万円
これを二人で分けるので、各人の取得金額は7億2,900万円になります。
速算表に照らすと、最高税率の55%となり、
【計算式】7億2,900万 × 55% ― 7,200万円(控除額)= 3億2,895万円 / 人
3億2,895万円×2人=6億5,790万円が相続税の総額となります。
もの凄い金額ですね。
ここで、「世代飛ばし」の節税スキームを使い、子供の子(=孫)の一人を養子にしたとします。
すると、【計算式】15億-(3,000万円+600万円×3人)=14億5,200万円
たった600万円のために養子にするの?!とお思いですか?
下記を見てからご判断ください。
これを三人で分けるので、各人の取得金額は4億8,400万円になります。
速算表に照らすと、最高税率の50%となり、2億円×3人=6億円が相続税の総額となります。
すなわち、一人を養子にするだけで、
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6億5,790万円 ― 6億円 = 5,790万円 も相続税が安くなるのです。
つまり、この「世代飛ばし」は、法定相続人の数を増やすことで相続税の税率を下げて、その結果として多額の相続税の軽減を図るのです。
「世代飛ばし」ですが、節税というメリットがある反面、デメリットもあります。
とても重要なポイントなので、次回取り上げたいと思います。
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