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【節税】世代飛ばし(その②)

2019年12月03日更新

今日は実践です。

(※2割加算は考慮しません。イメージを持って頂くのが趣旨なので)

 

家族構成として、父(母とは離婚・資産15億)・実子2人の場合だと、父が亡くなると、、、

 

【計算式】15億-(3,000万円+600万円×2人)=145,800万円

 

これを二人で分けるので、各人の取得金額は72,900万円になります。

 

速算表に照らすと、最高税率の55%となり、

【計算式】72,900万 × 55% ― 7,200万円(控除額)= 32,895万円 /

32,895万円×2人=65,790万円が相続税の総額となります。

もの凄い金額ですね。

 

ここで、「世代飛ばし」の節税スキームを使い、子供の子(=孫)の一人を養子にしたとします。

 

すると、【計算式】15億-(3,000万円+600万円×3人)=145,200万円

 

たった600万円のために養子にするの?!とお思いですか?

下記を見てからご判断ください。

 

これを三人で分けるので、各人の取得金額は48,400万円になります。

速算表に照らすと、最高税率の50%となり、2億円×3人=6億円が相続税の総額となります。

 

すなわち、一人を養子にするだけで、

    65,790万円 ― 6億円 = 5,790万円 も相続税が安くなるのです。

 

つまり、この「世代飛ばし」は、法定相続人の数を増やすことで相続税の税率を下げて、その結果として多額の相続税の軽減を図るのです。

 

「世代飛ばし」ですが、節税というメリットがある反面、デメリットもあります。

とても重要なポイントなので、次回取り上げたいと思います。


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