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【節税】世代飛ばし(その①)

2019年12月02日更新

「世代飛ばし」「一代飛ばし」などと呼ばれる節税対策があります。

 

あまり聞きなれない言葉なので、少しビックリされる方もいらっしゃるかと思いますが、

資産家(地主)のおじいちゃんが相続税を少なくするために、孫や息子の妻を養子にする!

といえば、イメージが湧く方が多いと思います。

 

実際に、私の周りにも通常は旧姓を使っているものの、実は養子になっていて戸籍上は異なる、という知り合いが何人もいます。それほど身近な節税対策なのです。

 

そこで、今回から一緒に「世代飛ばし」について勉強していきましょう。

 

いつも通りですが、実践の前に基礎知識を確認します。

 

【定義】

まず、「世代とばし」とは、養子縁組制度を利用して、子供「世代」を「飛ば」すことで、相続税額の軽減を図るスキームです。

 

たとえば、父母・子1人(妻あり)・孫1人という家族の場合、父が亡くなると、一般的には「母・子」が相続します(一次相続)。そして、母が亡くなると、「子」が相続し(二次相続)、子が亡くなったらやっと祖父の遺産は孫に相続されます(三次相続)。

 

つまり、孫の手元に相続させるまでに何回も相続税を支払う必要があるのです。もし資産家の一家であれば、多額の相続税がのしかかってきます。

 

そこで、たとえば祖父が孫と養子縁組を行うことで、「世代」を「飛ば」して孫に相続させることで、相続税を軽減できるのです。

孫は「2割加算」の特例が適用されますが、実は「世代飛ばし」の方が節税になる場合が多いので、良く利用されるのです。

 

【養子の数】

では、養子を増やせば増やすほど節税になるのでは?!とお考えのあなた、そうはいきません。

 

当然ですが、実子の数に制限はありません。

そして、民法上も養子の数に制限はありません。

もっとも、養子を無制限に認めると、相続対策の為だけに何百人と養子にする人が出てくる可能性もありますので、相続税の計算上は制限がかかってきます

 

具体的には、実子がいれば「一人」、実子がいない場合には「二人」までと決められています。

 

上記知識を押さえておけば「世代飛ばし」の実践に入れるでしょう。

 

一般的に節税効果の高い「世代飛ばし」、もしご興味があれば試算されてはいかがでしょうか

当協会でも、専門家をご紹介できますので、お気軽にお問い合わせください。


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