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【死後の手続き17】3年以内にやること②

2019年11月27日更新


昨日の続きですが、

「時効にかかった保険金請求権はもはや行使できないのでしょうか?」→ 答えは △ です。

 

といいますのも、当然保険会社によって対応が異なるからです。


時効になった以上、払わないというところもありますし、3年以上経っても普通に支払ってくれるところもあります。


あくまでも一般的なお話しですが、生命保険会社の対応としては、死亡や満期等により請求権が客観的に明らかに発生している場合には、時効を援用しないとは言われております。

 

とはいえ、最後は「人」と「人」なので、保険会社の窓口(担当者)の方に誠実に「ご相談させていただく」という姿勢が必要かと思います。

 

では、このように時効にかからないようにするにはどうすれば良いのでしょうか?

(※生前対策のひとつともいえます!)

 

一番良いのは、保険に入っている旨を家族(相続人)にはっきりと伝えておくことでしょう。


その際、どのような内容の保険に入っているかも、定期的にご自身で確認することも重要です。


そして、保険金請求の際に保険証券が必要となる場合が多いので、その保管場所についても伝えておくことが重要といえます。

 

もし、何かしらの事情で家族には直接伝えたくない場合には、エンディングノートや日記、財産目録等に記録・保管しておくことも有効です。


その際には、保険会社の名前や連絡先、証券の保管場所などの重要事項について記録して保管してください。

 

最後の手段としては、保険料を支払い続けている場合には、保険会社から定期的に書類が送付されてきているはずです。

それらを捨てずに保管しておけば、亡くなった後に家族が遺品整理中に発見してくれる可能性が十分にあります。

 

保険というものは、受取人が保険金を受けとることで目的を達成できます。


入ることが目的ではありません。


豊かな相続・事業承継の実現に向けて、しっかりと「生前対策」に取り組みましょう!


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