トップ > 生前対策ブログ > ~相続一般 > 【死後の手続き16】3年以内にやること①
お知らせ生前対策ブログ~相続一般
【死後の手続き16】3年以内にやること①
以前のブログで、被相続人の死後2年以内にやるべきこととして、
1.
高額療養費を請求すること
2.
葬祭費等を請求すること
については触れましたので、本日は「3年以内」にやるべきことをご紹介しましょう。
やることは1つですが、重要!!!「生命保険の保険金請求」です。
せっかく節税対策や納税対策で保険を活用しても、保険金の受取人が動かなければ貰えません。さらに残念なのは、保険加入者が誰にも知らせずに入っていた場合、相続人や受取人が気付かなくて、そのまま時効で消滅してしまうケースです。
あなたは大丈夫ですか?
保険法の95条に時効の記載がございます。
(消滅時効) ※下線は筆者加筆
第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。
明文にはっきりと記載があります。
保険金の請求は3年で消滅してしまうのです。
ここで、すこし法律的なお話しですが、
被相続人(保険加入者)の死後、3年経ったら自動的に権利は消滅するのか!?
という問いの答えは「No」になります。
聞きなれない言葉ですが、「援用」して初めて権利は消滅します。
よりかみ砕くと、生命保険を支払う義務のある保険会社が、「3年の時効なので、もう保険金は支払いません」という意思表示を相手方にして、初めて保険金請求権は消滅するのです。
まだ、法律のお話しが続きますが、この3年という時効は"中断"=ストップできないか?!
と聞かれれば「Yes」が答えです。
法律上、裁判上の「請求」等をするか、「催告」後6カ月以内に裁判上の請求等をすることで時効の進行をストップできます。※「催告」はイメージとして内容証明による裁判外の請求です。
つまり、保険会社に裁判で保険金を支払えと主張するか、内容証明を送った後に、裁判をするかした場合には、時効はストップします。
では、時効が過ぎたらもはや何もできないのでしょうか?!(次回に続く)
なお、最後にどこかで書いた記憶がありますが、超重要な知識をひとつ。
★保険金は受取人の固有財産になります。そのため、相続人が「相続放棄」「限定承認」をしたとしても、保険金は受け取れます。
では、次回また一緒に勉強しましょう。
お気軽にお問い合わせください。
一般社団法人日本生前対策支援協会へのご質問、サービス内容等でご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。