トップ > 生前対策ブログ > ~相続一般 > 相続時精算課税制度2(実践)
お知らせ生前対策ブログ~相続一般
相続時精算課税制度2(実践)
今日は「相続時精算課税制度」を選択した場合の相続税をみていきましょう!
数字ばかり見ていると読む気がなくなるので、口語体で読みやすく書きますね。
【具体例】
・父(数年前に他界)・母(資産1億5,000万円)・長男・次男 → 四人家族 と想定
・生前対策として、長男には母から3,000万円を生前贈与 → 「相続時精算課税制度」 を選択
Q1 では、長男の"贈与税"はいくらか?
(計算式)2,500万円まで非課税なので、3,000-2,500=500万円の部分に課税されます。前回学んだとおり、税率は一律20%なので、500×20%=100万円、が納付すべき贈与税になります。
ここまでは、簡単。
Q2 では、この度「母」が亡くなり、長男が5,000万・次男が7,000万相続したとしましょう。各々の"相続税"はいくらか?
(計算式)まず、全体の課税価格を求めると、12,000万に既に贈与した3,000万を加算しなければいけないので、【課税価格】=1億5,000万円が答えになります。
つぎに、課税遺産の総額を計算すると、1億5,000万円から基礎控除を引いた金額になります。
具体的には、3000万+600×2(長男・次男)=4,200万円が基礎控除枠なので、
【課税遺産総額】=15,000 - 4,200=1億800万円が答えになります。
各相続人の法定相続財産は、1億800 × 1/2 =
5,400万円 なので、
相続税の総額は、相続税の速算表をみて計算すると、
【総額】長男・次男
= 5,400万 × 30%
- 700万 = 920万 × 2 = 1840万円
これを、長男:次男が8(3,000万+5,000万):7の割合で相続しているので、
【長男】8,000万÷15,000万=53% → 1840万 × 53.3333...% = 981万円
【次男】7,000万÷15,000万=46% → 1840万 × 46.6666...% = 858万円
となります。結構難しかったですか?
もう少し次回補足してから、応用に入っていきましょう。
お気軽にお問い合わせください。
一般社団法人日本生前対策支援協会へのご質問、サービス内容等でご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。