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相続時精算課税制度1(基礎)

2019年11月21日更新

2020年春に開業を予定している「高輪ゲートウェイ駅」。

開業に向けた工事の一環として、1116日に山手線(内・外回り)と京浜東北線(大宮方面)の線路切換工事が実施されましたね。当日は私も影響を受けました。。。

 

それはさておき、このような新駅が出来たり、大型のショッピングモールが出来るなどの環境の変化により、所有する※「資産」が確実に値上がりする場合には、相続時精算課税制度は相続対策に大変有効です。そこで、これから何回かにわたり、一緒に本制度を勉強していきましょう。なるべくわかりやすくまとめてみます。

※「資産」:現金でも不動産でも株式でも、他の資産での制限はありません。

 

◆沿革

相続時精算課税制度は、H15年の税制改正で誕生した制度です。狙いとしては、資産のある親世代(高齢者)にストックされている資産を、生前贈与によって子世代(現役世代)に移転することで、資産を有効活用させて景気を回復しよう!という点でした。年間の利用者はおおよそ5万人程度といったところでしょうか。

 

◆概要

(その1)贈与税は暦年課税が原則ですが、納税者は、相続時精算課税制度を選択することもできます。たとえば、子供Aさんが、父からの贈与では選択するが、祖母からの贈与には選択しない、ということもできます。もっとも、父からの贈与で選択した場合、選択を取り消すことはできません。つまり、父からの贈与は、父が亡くなるまでずっと相続時精算課税制度によることになります。

 

(その2)相続時精算課税制度を選択できるのは、

・贈与者:「60歳以上の父母または祖父母」

・受贈者:「20歳以上の推定相続人または孫」になります。年齢は贈与年の11日で判断します。

【改正】令和441日以降は「18歳以上」と要件が引き下げられます

 

(その3)非課税枠

・暦年贈与:「毎年110万円」=基礎控除

・相続時精算課税制度:2,500万円」=特別控除

【ポイント】2,500万円の枠は、一回に贈与しても、複数回にわたって贈与しても大丈夫です。

 

(その4)超過部分

・暦年贈与:「10~55%の累進税率」の贈与税

・相続時精算課税制度:「超過部分につき一律20%」の贈与税

 

ポイントは上記になります。


つづきは次回!


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