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【死後の手続き13】1年以内にやること②
まずは前回のクイズの答えですが、判例の考え方をベースにすると"2通り"考えられます。
第一に、遺言者が不倫関係を継続させる目的で書いたのであれば、公序良俗に反するとして民法90条を根拠に「無効」と考えられます。
第二に、遺言者が専ら愛人の生活維持を目的に書いており、それが相続人の生活基盤を崩さないような場合には「有効」と考えられます。
判断には他にも様々な要因があると思いますが、イメージとしては上記のような感じです。
さて、本題です。遺留分については、
2.遺留分の権利者・割合
第八章 遺留分
(遺留分の帰属及びその割合)
第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
ポイントは、被相続人の兄弟姉妹は、関係の薄さから遺留分権利者から排除されているということです。
たしかに、私にも兄がいますが、懐事情や財産の状況などはまったく知りませんし興味もないので、納得できます。
各々の割合は、具体例で見ていきましょう!
①
まず、子供のいない夫婦で夫が亡くなりました。夫の両親のうち母がご存命の場合は?
→ 法定の相続分は、妻が3分の2、母が3分の1になります。
【遺留分の割合】1028条2号によりまして、
→ 妻が
2/3 × 1/ 2= 3分の1、母が 1/3 ×
1/2 = 6分の1 になります。
②
次に、①の例で両親が他界、兄弟である兄だけご存命の場合はどうか?
→ 法定の相続分は、妻が4分の3、兄が4分の1になります。
【遺留分の割合】1028条2号によりまして、
→ 妻が
3/4 × 1/ 2= 8分の3、兄は 0 になりますね。
では、クイズです。今回は簡単。
③
結婚していないおひとり様で、両親のうち母のみご存命の場合はどうなりますか?
→ 当然ですが、相続人が一人なので、法定相続分は母が100です。
【遺留分の割合】は???
答えは次回!しっかり条文を読んでくださいね。
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