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【節税】建設協力金(その1)
「すでに金融機関から多額の借入れをしているから、もうできる節税対策はないなあ?」
と、お考えのみなさま「建設協力金」の活用はいかがでしょうか?
昨日、来月受験予定の不動産系試験の勉強をしておりましたところ、「建設協力金」なる言葉と初めましてしました。不動産には明るい方だと思いますが、売買や賃貸、コンサルといった実務をやっているわけではないので、新鮮でした。
この「建設協力金」ですが、実は地主さんの相続税の節税対策にもなるので、ここでご紹介しましょう(全2回)。
そもそも、「建設協力金」とは、賃借人(出店者)が賃貸人(地主)に預託するお金のことをいいます。
「何のお金か?」
文字通りではありますが、賃借人が立てたプランに基づく建物の建築資金です。この建物を賃貸人(地主)名義で建設してもらい、建築費用を預託しておくのです。
「建設協力金」は、意外と歴史が古いようで、戦後から活用されていたようです。
当時は、いまのように比較的容易に金融機関から融資を受けられなかった時代でしたが、戦後復興などもあり、事業用建物に対する需要は高かったため、賃借人(出店者)が建築資金を預託するかたちで、建物建築資金を補ったそうです。
当然ですが、これは一種の金銭消費貸借契約なので、地主側も返済する必要があります。一般的には、契約期間内に全額償却する"リースバック方式"を採用し、賃料と返済金を相殺することで、借主(地主)から貸主に返済されます。
とはいえ、無利息で多額の資金を借りられるので、活用することに一考の価値はありそうです。
幹線道路沿いは車や人の通行が多く、ファミレスやスーパーなどの飲食店等の需要が高いところです。もし、ロードサイドに土地をお持ちの地主さんは、一度お考えになってはいかがでしょうか。
次回は、具体的なスキームや、メリット・デメリットをご紹介しましょう。
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