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【地主の皆様へ】相続税の申告

2019年10月29日更新

「顧問税理士に申告してもらったから大丈夫?」

 

以前のブログで、相続税の申告は"死後10カ月以内"ということは口を酸っぱくして言ってきました。

地主さんや地権者さん、会社の経営者や事業を営んでいる皆さんには、各々懇意にされている「顧問税理士」さんがいらっしゃるかと思います。

 

お金に関すること、税金に関することは、すべてその税理士さんに任せておけば大丈夫!という先入観はございませんか?

 

何度かこのブログでもお話ししていますが、税理士さんは税金のプロである点は間違いありません。


ところが、お医者さんと同じように得意分野・不得意分野があります。

たとえば、私の知り合いでもいますが、海外税務畑の税理士さんに資産税(相続税)のことをお願いしようとしても、専門外なので基本的な部分しか満足のいく対応をしてもらえません。


同じように、普段お付き合いのある「個人税務」「法人税務」をご専門にされている税理士さんに、相続が発生した際の申告をお願いした場合には、実は不動産の評価が適正にされておらず、相続税が返ってくる(=損をしている)場合も多々あります。


もちろん、両分野に精通されている税理士さんもいらっしゃいますが。

 

土地に補正がされることで減額できることは、7月8.9日のブログでご説明しましたので、ご興味のある方はそちらをご参照ください。

 

★あなたの土地はこのような個性を持っていませんか?

・間口が狭い土地

・奥行きの長い土地

・高低差がある土地

・土壌汚染や騒音・振動のある土地

・日照条件が悪かったり、近隣にゴミ焼却炉等がある土地

・条例による規制(たとえば、緑地保全地域など)がかかっている土地

Etc......

 

もし気になる方がいらっしゃれば、5年以内であれば更生の請求ができますので、お問い合わせください。あなたに合う資産税に強い税理士さんをご紹介できます。


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