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【最終回】定期借地権を利用した相続税対策④
借地権とは何か、借地権の種類、そして各々の詳細まで勉強してきました。
お疲れ様でした!
ここで、ようやく納税資金対策としての≪定期借地権の活用≫がご理解いただけるかと思います。
※もし借地権について知識が怪しい方は、過去のブログを必ずご確認ください。
≪定期借地権の活用≫
定期借地権ですと、期間が満了した場合には地主さんの手元に土地は返ってきます。
ところが、たとえば一般定期借地権として契約した場合には、50年は地主さんが自由に処分できない、いわゆる負担付きの土地になるのです。
そのため、相続税の評価においても「貸宅地」という取扱いになるので、3,4割ほど価額を減額することができます。
これを利用するのが、≪定期借地権の活用≫による納税資金の確保なのです。
地主さんとお話しする機会があるのですが、やはり代々受け継がれてきた大切な土地なので、できれば「物納」はしたくないというお考えの方が多いと感じます。
その"想い"を実現するために≪定期借地権の活用≫は有効だと思います。
具体的には、
一時金として地代を受領する≪前払地代方式による定期借地権の活用≫が良いでしょう。
たとえば、地代を年100万円、期間50年としましょう。
地代=100万×50年=5,000万円(一時金)、これを1年分ごとに分割して収益に計上します。
すると、税金の負担は大幅に軽減することができますし、返還義務のない金銭なので、相続税の納税に活用することができるのです。
とはいえ、いくつかの条件をクリアする必要がありますので、「税」に関することは「税理士」ということで、必ずご相談の上で判断してくださいませ。
当協会も一専門家として、税理士や不動産会社と一緒にお手伝いできます。お気軽にお問い合わせください。
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