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【死後の手続き10】四か月以内にやること
やっと三か月以内にやることのご紹介が終わりまして、今回は手続き期限"四か月以内"にやることですが、1つだけですし、全員が対象ではないので、下記に該当しない方は読み飛ばしてください。
〇 やること→ 「準確定申告」(※提出先:被相続人の住所地の管轄税務署)
【対象者】としては、たとえば
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給与収入が2,000万円over. の高所得者など
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年金受給額が400万円over. の元公務員など
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給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円over. の方
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事業所得、不動産所得がある方 etc...
に該当する相続人は、被相続人の死後四か月以内に「準確定申告」をする必要があります。
この申告は、相続人全員で行うのが基本なのでご注意ください。
(個別にやる場合には、申告した内容を他の相続人に通知する必要があるそうです。)
通常の確定申告は、毎年2月16日~3月15日に行いますが、もし3月15日までに亡くなって前年の確定申告をしていない場合には、前年分の「確定申告」も合わせてしなければなりません。
準確定申告は、通常の確定申告と同様の書式で行いますので、慣れている方は大丈夫かと思いますが、他の手続きもいっぱいありますし、心情的にも辛い状態なケースもあるかと思います。
そのような際は、是非「税理士」にご相談ください。
当協会では、大手税理士法人と業務提携しており、額の大きな相続案件も信頼できる税理士にお繋ぎできますし、個人できめ細やかな温かいサービスを提供する税理士、最先端のITスキルを駆使する税理士など様々なタイプの税理士さんとパイプがございます。
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