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定期借地権を利用した相続税対策②-3

2019年09月30日更新

次回で難しいお話は終わります。もう少し頑張ってください!

 

・ポイント③ 建物買取請求権(法13条)

 

少しでも民法を勉強したことのある方であれば、一度は目にしたことのある権利ですね!民法は条文が1000条以上もあるので、様々な場面で出てきます。

 

 

(建物買取請求権)

第十三条 借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

 

建物買取請求権は、借地権の存続期間が終了し更新されなかった場合に、借地人が地主に対して時価にて借地上の建物等を買い取るように請求できる権利です。

 

本来であれば、借地人が更地にして地主に返すのが筋ですが、未だ経済的価値のある建物を取り壊すのは、社会的経済的に損失が大きいため認められたのです。

 

この建物買取請求権ですが、"強力"です!!!

 

地主にとって、欲しくもない建物であっても借地人が「買い取れ」と一方的に言えば、売買契約が成立するのと同じ結果になるのです(=形成権)。

 

そのため、地主が建物の代金の支払いを拒否してきた場合には、借地人は建物&敷地の引き渡しを拒否できるのです(=同時履行の抗弁権・留置権)。

 

では、この地主にとって厄介な権利は、契約書で事前に排除しておけるか?が問題になりますが、明文で禁止されています。

 

 

(強行規定)

第十六条 第十条、第十三条及び第十四条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。

 

とはいえ、無制限に借地人に当該権利の行使を認めるのは、当事者間で衡平とはいえない。

 

そのため、借地人に落ち度がある場合(e,g, 地代の不払い・無断での増改築)や納得して借地契約を解消する場合(=合意解約【判例】)には、建物買取請求権の行使は認められない。

 

いかがでしたか?

借地人にとっては、いざという時に守ってくれる権利ですが、

借地権設定者(=地主)にとっては、なかなか厄介な権利といえますね。

 

次回、法19条に少し触れてからいよいよ本題に入っていきますね。

最後までお読み頂きありがとうございます。


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