【死後の手続き8】三か月以内にやること(その③)|

一般社団法人日本生前対策支援協会

開く

Facebook

一般社団法人日本生前対策支援協会

トップ > 生前対策ブログ > ~相続一般 > 【死後の手続き8】三か月以内にやること(その③)...

お知らせ生前対策ブログ~相続一般

【死後の手続き8】三か月以内にやること(その③)

2019年09月24日更新

  すべての財産を無条件に拒絶する「相続放棄

 

(相続の放棄の方式)

第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

 

(相続の放棄の効力)

第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

 

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

 

相続放棄=債務超過というイメージが一般的ではあるが、事業承継で跡取りに一括相続させる場合や代償分割をうける場合にも利用される。

 

この相続放棄の熟慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に限られる。

放棄を希望する相続人は、「相続放棄申述申立書」に必要事項を記載し、署名捺印のうえで家庭裁判所に提出する。単独での意思表示が可能である(※限定承認と対比)。

 

審判は形式的審査なので、『動機』や『理由』は問われない。

もっとも、申述が"真意に基づくものか"は確認されるが、その確認は、書記官からの本人への照会によりなされる。審判はおよそ2,3週間かかるのが通常である。

 

相続放棄であるが、相続の発生件数の増加とともに急増し、平成初期の頃は約4.3万件であったものが、平成30年頃には約20万件まで増えている。

 

相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとみなされるので、代襲相続は生じない。また、放棄の効力は強力なので、登記なくして何人にも対抗できる。

 

次回は【限定承認】についてまとめます。


スタッフ

お気軽にお問い合わせください。

一般社団法人日本生前対策支援協会へのご質問、サービス内容等でご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

メールでのお問い合わせ

24時間受付中です。いつでもお問い合わせ下さい。

メールでのお問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ

お急ぎの方はお電話にてお問い合わせ下さい。

TEL.03-3981-1321

☎ 03-3981-1321

※タップすると電話がかかります。

会社情報

  • 一般社団法人日本生前対策支援協会
  • 〒171-0014
    東京都豊島区池袋二丁目40番13号
    VORT池袋Ⅰ 10階
  • TEL.03-3981-1321
  • facebook
  • twitter

∧ PAGE TOP