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【地主の皆様へ】定期借地権を利用した相続税対策①

2019年09月19日更新

今日は久しぶりに相続税対策のお話し。

 

といいますのも、近所の住宅展示場がいつの間にか更地になっており、不動産会社さんの看板で「事業用定期借地権」という大きな文字が躍っており、興味をそそられたのが理由です。

 

通称「ていしゃく」は、権利の性質上生前対策にも利用できるので、一緒に勉強しましょう!

 

借地借家法に関する学術的なまとめサイトは数多あるかと思いますので、ガチガチに勉強してみたい方はそちらをご覧ください。


ここはあくまでも「生前対策」に関するブログなのでご了承くださいませ<m(__)m>

 

 

1 まずは、借借法における「借地権」とは何か?

 

ずばり土地賃借権または地上権を指します。文字から連想できますね!

 

もっとも、注意が必要でして、あくまでも建物の所有を目的とすることが必要になります。

 

そのため、×駐車場・×資材置き場となります。

 

さらに、一時使用の設備設置のケースは△です(25条参照)。

 

大きな種類としては、普通借地権(3条以下)と定期借地権(22条以下)の2種類(正確には4種類)ございます。

 

2 では、気になる「存続期間」は?

 

リズミカルに覚えましょう♪

 

「定期5、種類4、普通に3.2.1

 

意味ですか?ありません。受験生時代に苦肉の策で覚えただけです。。。

 

何か意味しているかと言いますと、

 

「一般的な定期借地権は50年以上で、借地権の正確な種類は4種類(※後述)、普通借地権は、当初30.最初の更新20.2回目以降は10年」

 

となるのです。ゴロ合わせは短答式試験では意外と有効なんですよ。

 

次回は、3 普通借地権 について、もう少し勉強しましょう。


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