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『第二回個別無料相談会@さいたま市』実施⑥

2019年09月17日更新

生前対策のご相談では、遺言書についてのご相談を非常に多くいただきます。


そのご相談内容も遺言書の作り方や書き方から遺留分に配慮した内容までと様々です。

 

今回は先日行われた無料相談会で、遺言書についてご相談いただいた内容を紹介させていただきたいと思います。

 

相続人は兄弟のみだけど、遺言って必要?


遺言のご相談にあっては遺留分についての検討が欠かせません。


以前にも当ブログの中で遺留分についてお話させていただきましたが、相続人には法律上認められている遺留分という、いわゆる自己の取り分があります。


この遺留分が侵害されている場合に、「遺留分減殺請求権」を行使することで、相続人は、最低限の相続財産は相続することができます。

 

ところが、この遺留分というものは、子や親といった相続人には認められていますが、兄弟姉妹については認められていないのです。

 

つまり、「兄弟のうちの一人に全財産を・・・」との遺言を遺したとしても、他の兄弟から遺留分減殺請求をされることはありませんので、遺留分をめぐるトラブルを考慮することなく、遺言者の希望する財産の分配が可能です。

 

実際に、遺言書におけるトラブルの多くは遺留分によるものですが、今回のように相続人が兄弟姉妹のみのケースでは、遺留分を考慮する必要がありませんので、希望する分配割合が法定相続分と異なる場合には、遺言書の作成をオススメさせていただいています。

 

今回は相続人が兄弟姉妹のみというケースでのご相談をいただきましたが、遺言と一口に言っても、ご相談者様の家族関係に適したアドバイスが必要になります。


家族の在り方が多様化している現代社会では、今後、遺言の内容も多様化してくるのではないでしょうか。

 

当協会では、各専門家とのネットワークを通じて、色々な角度からお客様にとっての最適な生前対策のご検討・ご提案が可能です。

 

今後も無料相談会を予定しておりますので、ご興味がおありの方は是非お越し下さい。


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