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『第二回個別無料相談会@さいたま市』実施⑤

2019年09月10日更新

生前対策のご相談にて、相続税という分野については、関心の高い方が多く、先日の相談会でも、遺言や相続のご相談と合わせて、ご質問される方が多くいらっしゃいました。

 

特にご質問いただいたのが「小規模宅地等の特例」についてです。

 

小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた土地や事業を営んでいた土地について、一定の要件を満たす場合は、対象の土地の評価額を最大で80%減額してもらえるという制度になります。

 

特に、土地の評価額が高くなってしまう都心近くに自宅をお持ちで、金融資産で相続税の基礎控除額を超えてしまわない方にとっては、特例が適用されることにより、相続税の申告が不要になる可能性が高くなります。

 

要件については、複雑な面もありますので、自宅の土地の場合と事業を営んでいた土地の場合について、概要だけ説明させていただきます。

 

まず、当然ですが、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地であるかという点が要件の一つになります。

 

さらに、自宅の土地の場合は、相続する方が、配偶者、生前同居していた親族、自宅を持たない親族であるかという点も要件に含まれ、事業を営んでいた土地の場合は、相続開始前から事業を営んでおり、相続税申告の時まで相続した方が事業を引き続き営んでいるかという点が要件となります。

 

特例の適用には、要件に該当するか税の専門家である税理士の先生にご相談する必要がございます。

 

当協会には、資産税を専門とする税理士とのネットワークもございますので、興味を持たれた方は、お気軽にお問合せください。


また、今後開催予定の無料相談会の中には、税理士も相談員として参加し、相続税についても個別的に回答させていただける相談会も予定しておりますので、今回残念ながらご参加いただけなかった方も是非お越しくださいませ。


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