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【死後の手続き6】三か月以内にやること①
今日から3回にわたって、死後三カ月以内にやるべきことである『相続放棄』「限定承認」についてまとめていこうと思いますが、そのためには両者と同系列の【単純承認】についても説明が必要ですし、前提知識の理解も不可欠なので、今回は総則部分を書きます。
1)『相続放棄』「限定承認」に向けてまずやるべきことは、被相続人が遺言書を遺しているか確認することです。
遺言書の探し方や遺言の種類等については、すでにブログでご紹介しました。
遺言書は、被相続人の「遺志」が詰まったお手紙のようなものなので、強力な力があります。
遺言書があった場合には、相続人の調査や遺産分割などの煩雑な手続きを大幅に軽減できます。
自筆証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所での検認を要します。
2)1と並行して行うのが、相続人の調査です。相続人を確定させないと遺産分割協議も出来ませんし、相続の事務手続きや相続税の申告なども出来ないので、不可欠な最優先事項のひとつになります。
基本的には、故人の出生から死亡までの全部の戸籍を収集することになります。
というのも、再婚の場合には、前妻との子供がいるかもしれないですし、隠し子が発覚することもあるからです。
この調査ですが、戸籍等は過去のものはかなり解読が困難になります。
また、相続人が増えれば増えるほど確定も困難になりますので、プロ(=司法書士等)に任せるのも賢明な選択です。
3)当然ですが、何を相続するのか!相続財産を確定させる必要もあります。
不動産であれば、固定資産税の納税通知書などで分かりますし、役所で名寄帳を取得する方法もあります。
預貯金関係は通帳やキャッシュカード、郵便物で分かるでしょう。
最近では、ネットで完結する銀行や証券会社もありますので、非常に調査しにくい財産もあります。
生前対策の一環として、エンディングノートを作成したり、保管場所を一か所にまとめておいたりするなど、
相続人のために出来ることは是非準備しておきましょう。
4)相続財産が確定したら、最後は不動産を中心とする相続財産の評価付けになります。
この部分はブログでも何度もご紹介しておりますが、極めて専門性の高い分野になります。
不動産も個性が強いので、評価に何か月もかかることがあり得ます。
プロ(=税理士等)に任せるにしても、早め早めに動くことが重要になります。
以上が無事に終われば、次は放棄や限定承認の手続きに進むことができます。
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