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【死後の手続き4】二週間以内にやること②

2019年08月02日更新

『年金』停止手続きとともに、『保険』の資格喪失手続きも行います。

【死後の手続き1】一週間以内にやること

【死後の手続き2】一週間以内にやること

【死後の手続き3】二週間以内にやること

 

故人が国民健康保険加入者であった場合、亡くなった日の翌日に資格を喪失します。

そこで、14日以内に市区町村役場に行って「国民健康保険資格喪失届」を提出し、保険証も返却します。

※故人が世帯主だった場合には、全員分返却。

 

【14日以内にやるべきこと4】「介護保険資格喪失届」の提出

 

故人が65歳以上(第1号被保険者)、または40~64歳までの第2号被保険者で

要介護・要支援認定を受けていた場合には、上記と同様に、14日以内に市区町村役場に行って「介護保険資格喪失届」を提出し、保険証も返却します。

届出をすると、介護保険料が月割りで再計算され、不足があれば未納分を相続人が代わりに納めます。

他方で、再計算した金額に超過分があれば、相続人に還付されます。

ともに、役所の方から通知書(「介護保険料変更決定通知書」)が届きます。

 

【重要】葬祭費の請求も一緒に手続きしよう!

 

故人が国民健康保険加入者であった場合には、

市区町村役場の「国民健康保険課」で葬祭費の受給手続きをしましょう。

 

請求期限は2年以内ですが、資格喪失届を提出する際に一緒に請求するとスムーズです。

といいますのも、手続きには故人の保険証(被保険者証)が必要になってくるからです。

自治体により支給額は異なりますが、およそ5万円が目安といえます。

 

なお、会社員などの社会保険(健康保険)加入者であっても、故人により生計を維持されて、

埋葬を行う方には、埋葬料として5万円が支給されます。

 

以上の4つが死後14日以内にやるべきことになります。

本シリーズの次回は、『四十九日法要』についてまとめてみようと思います。

 

 


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