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「公証人」とは!?
「公証人って司法書士?」
はい、先日母に聞かれた質問そのままです。。100%外れではありませんが。。。
公正証書遺言は、公証役場で作ります!
民事信託契約書は、公証役場で公正証書のかたちで作るのが良い!!
というお話を以前のブログでもご紹介したかと思います。
これまで、当たり前のように使用していた「公証人」というフレーズですが、
今一度確認してみましょう。
「公証人」とは、公証事務を担う公務員です。
とはいえ、国からの金銭の給付はなく、手数料による売上げによって運営するので、
特殊な公務員といえそうです。
「公証事務」とは、
公証事務、すなわち公証人が提供する法的サービスは、大きく分けると、
<公正証書の作成><認証の付与><確定日付の付与>の3種類となります。
つまり、公証人の業務は、国民の権利義務に深く関与し、また法的紛争の発生を事前に防ぐことを目的とするため、法律の知識のみならず、豊富な実務経験も不可欠となります。
そのため、公証人には、裁判官や検察官を長年務められた法曹が就任するのが一般的です。
最近では、公募採用もあるようですね(参考:公証人法13条の2)。
そして、公証人が執務する事務所を「公証役場」といいます。
【参考】日本公証人連合会:「第1 公証人の使命と公証業務について」
http://www.koshonin.gr.jp/system/s02/s02_02
「公証人」は、全国におよそ500名程度おりまして、大きい公証役場ですと、
2,3名の公証人がおりますが、基本的には1名で運営していることが多いです。
実務上のお話ですが、公証人にも専門性の偏りがありますので、
案件によって利用する役場を使い分けることが多いです。
人間なので、合う合わないも勿論あります。
「公証役場」は、全国におよそ300か所あります。
47都道府県あるので、1県に6か所程ある計算でしょうか。
地域格差はありますが、大きい駅付近の利便性の良い立地にあることが多いです。
【参考】日本公証人連合会:「公証役場一覧」http://www.koshonin.gr.jp/list/
以上になります。
公証役場とのやりとりは、法律に明るくない方には難しい面もあります。
当協会の母体事務所では、これまで豊富な実績がございますので、事務的な面でのサポートはお任せください。
・相続に備えて「遺言」を作りたい方
・生前対策として「家族信託」を利用したい方
・認知症に備えて「任意後見契約」を結びたい方 etc
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