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「公証人」とは!?

2019年07月29日更新

「公証人って司法書士?」

 

はい、先日母に聞かれた質問そのままです。。100%外れではありませんが。。。

 

公正証書遺言は、公証役場で作ります!

民事信託契約書は、公証役場で公正証書のかたちで作るのが良い!!

 

というお話を以前のブログでもご紹介したかと思います。

 

これまで、当たり前のように使用していた「公証人」というフレーズですが、

今一度確認してみましょう。

 

公証人」とは、公証事務を担う公務員です。

とはいえ、国からの金銭の給付はなく、手数料による売上げによって運営するので、

特殊な公務員といえそうです。

 

公証事務」とは、

公証事務、すなわち公証人が提供する法的サービスは、大きく分けると、

<公正証書の作成><認証の付与><確定日付の付与>の3種類となります。

 

つまり、公証人の業務は、国民の権利義務に深く関与し、また法的紛争の発生を事前に防ぐことを目的とするため、法律の知識のみならず、豊富な実務経験も不可欠となります。

そのため、公証人には、裁判官や検察官を長年務められた法曹が就任するのが一般的です。

最近では、公募採用もあるようですね(参考:公証人法13条の2)。

 

そして、公証人が執務する事務所を「公証役場」といいます。

 

【参考】日本公証人連合会:「第1 公証人の使命と公証業務について」

http://www.koshonin.gr.jp/system/s02/s02_02

 

公証人」は、全国におよそ500名程度おりまして、大きい公証役場ですと、

2,3名の公証人がおりますが、基本的には1名で運営していることが多いです。

実務上のお話ですが、公証人にも専門性の偏りがありますので、

案件によって利用する役場を使い分けることが多いです。

人間なので、合う合わないも勿論あります。

 

公証役場」は、全国におよそ300か所あります。

47都道府県あるので、1県に6か所程ある計算でしょうか。

地域格差はありますが、大きい駅付近の利便性の良い立地にあることが多いです。

 

【参考】日本公証人連合会:「公証役場一覧」http://www.koshonin.gr.jp/list/

 

以上になります。

 

公証役場とのやりとりは、法律に明るくない方には難しい面もあります。

当協会の母体事務所では、これまで豊富な実績がございますので、事務的な面でのサポートはお任せください。

 

・相続に備えて「遺言」を作りたい方

・生前対策として「家族信託」を利用したい方

・認知症に備えて「任意後見契約」を結びたい方 etc

 

お気軽にお問い合わせください。きっとお役に立てるかと思います。

 


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